第1条(適用)
1 本規約は、株式会社Vaigate(以下「当社」)が提供する Vairank のスポンサー掲載(以下「本掲載」)に適用されます。
2 当社は、本掲載のお申し込みの前に本規約を表示します。スポンサーは、お申し込みをもって本規約が本契約の内容となることを承認したものとします。
第2条(掲載の内容)
1 掲載する内容、掲載する面および掲載枠の数は、別紙に定めます。
2 当社は、本サイトの構成の変更に伴い、掲載位置を変更することがあります。この場合においても、掲載枠の数および掲載期間は変更しません。
3 スポンサーは、掲載期間中、当社所定の方法により掲載物の差替えを申し出ることができます。当社は、相当の期間内にこれに応じます。
4 サブカテゴリ枠については、当社は、契約期間中、同一のサブカテゴリに他のスポンサーを掲出しません。
5 当社は、掲載物を掲出する枠に「スポンサー」と表示します。
6 本掲載は、ランキングの順位および表示順に影響しません。当社は、測定の方法と集計を、当社サービスのご契約の有無によって変えることはありません。
7 当社が Vairank のクエリ生成または定期測定の発注を受けて公開したページのスポンサー枠は、その公開の日から3か月間、本規約に基づく掲載の対象外とします。
8 当社は、カテゴリおよびサブカテゴリの分割、統合その他の再編を行うことがあります。サブカテゴリ枠の掲載期間中に再編を行う場合、当社は、再編前のサブカテゴリのページを最も多く含む再編後のサブカテゴリに掲載を引き継ぎ、掲載料は変更しません。当社は、引継ぎ先を再編の14日前までにお知らせします。スポンサーは、そのお知らせを受けた日から14日以内に限り、再編の日以降の期間について本契約を解約することができ、この場合、当社は、再編の日以降の期間に対応する掲載料を返金します。
第3条(掲載物)
1 スポンサーは、掲載物として提供するロゴ画像その他の著作物について、当社が本掲載のために利用することを許諾する権限を有することを保証します。
2 前項の許諾の範囲は、当社がアップロード画面に表示する「スポンサー掲載物の利用許諾条項」に定めます。当社は、同条項に版番号を付して表示します。
3 当社は、許諾の記録として、許諾の日時、許諾時に表示していた同条項の全文およびその版番号を保存します。保存期間は、掲載の終了または許諾の撤回から5年とします。
4 掲載物は、当社が別に定める「Vairank スポンサー掲載 入稿基準」に従うものとします。
5 当社は、入稿基準に適合しないと判断した掲載物の掲出を拒否し、または掲出後にこれを停止することができます。掲出の開始前に拒否した場合は、第5条第4項に定めるとおり返金します。掲出後に停止した場合の返金および充当は、第5条第6項ならびに第6条第2項および第3項に定めるところによります。
第4条(掲載料)
1 掲載料は、当社Webサイトまたは個別見積書に定めます。
2 支払は前払いとし、当社Webサイトからのお申し込みはクレジットカード決済によります。お申し込み時に掲載の1か月目の分をお支払いいただき、2回目は掲載の開始日の1か月後、その後は掲載の開始日を基準とする毎月の応当日に、次の1か月分をお支払いいただきます(応当日がない月は、その月の末日とします)。個別見積書による場合は、当社が発行する請求書に記載された支払期限までに、各掲載月の開始前にその月の分をお支払いいただきます。
3 掲載は、ご入金の確認後、掲載物が入稿基準に適合することを当社が確認してから開始します。
4 解約後に再度ご契約いただく場合は、その時点の掲載料を適用します。
5 当社が掲載料を改定した場合であっても、本契約が継続している限り、締結日から3年間は、締結時の掲載料を適用します。3年を経過した後は、その時点の掲載料を適用します。
第5条(契約期間・解約)
1 本契約の期間は、掲載の開始日から1年とします。
2 期間の満了日の30日前までに、いずれの当事者からも更新しない旨の申し出がない場合、本契約は、第4条第5項に基づく掲載料を除き、同一の条件で1年間更新されるものとします。当社は、期間の満了日の60日前までに、更新の予定、更新後の掲載料および申し出の期限をスポンサーに通知します。
3 当社が前項の通知を期間の満了日の60日前までにしなかった場合、スポンサーは、通知を受けた日から30日以内に限り、更新しない旨を申し出ることができます。この申し出が更新後の契約期間の開始の後であった場合、本契約は申し出の日をもって終了し、当社は申し出の日以後の期間に対応する掲載料を日割で返金します。
4 スポンサーは、契約期間の途中で本契約を解約することはできません。ただし、掲載の開始前、第2条第8項に定める場合、および当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
5 掲載の開始前にスポンサーが本契約を解約した場合、および当社が掲載を拒んだ場合、当社はお支払い済みの掲載料を返金します。当社の責めに帰すべき事由によりスポンサーが本契約を解約した場合、当社は、解約の日以後の期間に対応する掲載料を日割で返金します。
6 スポンサーが掲載料の支払いを怠った場合、当社は掲載を停止することができ、相当の期間を定めて催告したうえで、残りの契約期間の掲載料を一括して請求することができます。
7 当社の都合、または第三者からの権利主張により当社が掲載を停止した場合(スポンサーの責めに帰すべき事由による場合を除きます)、当社は停止した期間に相当する額を日割で返金し、または次の期間の料金に充当します。
8 前各項の日割計算は、1か月を30日として行います。前各項に定める場合を除き、当社はお支払い済みの掲載料を返金しません。
9 更新しない旨の申し出および解約の申し出は、当社所定の方法(マイページを含みます)または書面により行うものとします。
第6条(掲載の拒否・停止)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合、掲載を拒否し、または停止することができます。
- (1) 掲載物が法令または公序良俗に反するとき
- (2) 掲載物が第三者の権利を侵害し、またはそのおそれがあるとき
- (3) 第三者から掲載物に関する権利主張を受けたとき
- (4) スポンサーが本規約に違反したとき
- (5) スポンサーまたはその役員もしくは実質的支配者が反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力と関係を有することが判明したとき
- (6) 掲載料の支払が遅延したとき
2 前項(1)から(3)までにより掲載を停止した場合の取扱いは、第5条第7項に定めるとおりとします。
3 前項にかかわらず、第1項(4)から(6)までにより掲載を停止した場合、当社は返金および充当を行いません。
第7条(免責・責任の制限)
1 当社は、本掲載による効果(表示回数、クリック数、お問い合わせ、受注その他の成果)を保証しません。
2 当社のスポンサーに対する損害賠償責任は、当該損害の原因となった事由が生じた月の前12か月間にスポンサーが当社に支払った掲載料の総額を上限とします。
3 当社は、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害または懲罰的損害について、その予見可能性の有無にかかわらず責任を負いません。
4 前2項は、当社の故意または重過失による損害、および適用法令により制限が禁止される範囲には適用されません。
第8条(反社会的勢力の排除)
スポンサーは、自らおよびその役員ならびに実質的支配者が反社会的勢力に該当せず、かつ反社会的勢力と関係を有しないことを表明し保証します。これに違反した場合、当社は催告なく本契約を解除することができます。
第9条(契約内容の非開示)
当社およびスポンサーは、本契約の内容を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示しません。ただし、当社Webサイトに公開している事項、および法令に基づく開示については、この限りではありません。
第10条(一般条項)
1 本規約は日本法を準拠法とします。
2 本規約に関する紛争は、千葉地方裁判所松戸支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3 当社は、民法第548条の4に定める場合に限り、本規約を変更することができます。当社は、変更の効力発生日を定め、変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日までに当社Webサイトへの掲載その他相当な方法により周知します。スポンサーに不利益となる重要な変更は、効力発生日の30日前までにメールでも通知します。
4 前項の変更に同意されない場合、スポンサーは効力発生日までに解約することができます。この場合、第5条第4項および第8項の定めにかかわらず、当社は未経過分の掲載料を日割で返金します。日割計算は、1か月を30日として行います。
5 本規約のいずれかの条項が無効または執行不能となった場合でも、残りの条項は有効に存続します。
6 スポンサーは、当社の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位または権利義務を第三者に譲渡することができません。
別紙 掲載の内容・面・枠の数
1 掲載する内容
- (1) 共通枠:社名(正式名称)、ロゴ、リンク(スポンサーが指定する1つのURL)
- (2) サブカテゴリ枠:画像1点(当社が定める寸法)、リンク(スポンサーが指定する1つのURL)
2 掲載する面
- (1) 共通枠:Vairank の公開ページに共通して設けるスポンサー欄
- (2) サブカテゴリ枠:対象のサブカテゴリに属する公開ランキングページのスポンサー枠
3 掲載枠の数
- (1) 共通枠:同時に最大6社
- (2) サブカテゴリ枠:1つのサブカテゴリにつき1社
改定の記録
| 版 | 日付 | 内容 |
|---|---|---|
| v1.2 | 2026年9月30日 | 第2条第5項の表示の語を「スポンサー」に、第3条第2項の条項の名称を「スポンサー掲載物の利用許諾条項」に変更。 |